在タイ日本国大使館情報(帰国困難外国人の出国期限の設定・非常事態宣言の延長)

タイパートナーより届いた在タイ日本国大使館からの通知です。

非常事態宣言は維持されるものの、帰国困難でタイに滞在する外国人が、無条件で継続滞在することはできなくなるようです。また、長期滞在者も、これまで免除されていた手続きが再開されるようです。

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【タイイミグレーションからの案内の概要】

1.短期滞在ビザの保有者(観光ビザ、通過ビザ、ビザオンアライバル)及び査証免除により入国した者は、以下のやむを得ない理由がある場合を除き、9月26日までに出国するよう準備しなければならない。
 1.1 病気の場合
  診断書を取得して地方入国管理局に出頭すること。
 1.2 その他の支障がある場合(利用可能なフライトがない、(母国が)感染拡大状況にある場合など)
  大使館又は総領事館から一時滞在許可を要請するレターを発行してもらい、地方入国管理局に出頭すること。延長が認められるのは、1回あたり30日以内。

2.長期滞在ビザの保有者は、ビザの種類ごとの必要に応じ、延長を申請しなければならない。延長申請は、各管轄の地方入国管理局に9月26日までに提出しなければならず、延長の効力は9月27日から生ずる。

3.3月26日から7月31日までに90日レポート(注:タイ国内に90日以上滞在する外国人に課される、90日毎の入国管理局への居住報告)を行うことになっていた者は、8月1日から同月31日までの間に同報告を行う。

・日本語仮訳
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100079740.pdf

【非常事態宣言の継続】

 ・タイ政府は7月31日付けの官報において、7月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を8月31日まで延長する旨発表しました。
 ・本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

当館において作成した、「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第13号)の主要部分の日本語仮訳については、以下のリンク先からご確認ください。

・日本語仮訳
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100079737.pdf
・原文(タイ語)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0077.PDF

 

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Author

福島(Fukushima) 竜太(Ryuta)
福島(Fukushima) 竜太(Ryuta)入管手続専門行政書士(Certified Administrative Procedures Legal Specialists/Immigration Consultant)
aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録

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