新型コロナで、再入国期限内に日本に再入国できず永住権喪失した人に救済措置
6月3日の記事「再入国許可取得をお勧めする理由」で触れた、再入国許可を取得せずに(みなし再入国許可で)日本を出国し、新型コロナのために1年以内に日本に戻れなくなった人についても、特例措置で救済することになりそうです。(共同通信 6/27 17時配信)
記事前半コピペ
☆☆☆
法務省は27日までに、新型コロナ感染拡大の影響で日本に戻れなくなっている永住外国人について、再入国期限が過ぎて一度永住資格を失った場合でも、特例的に通常の審査なしで永住資格を認めることを決めた。感染症の世界的な流行で多くの人が海外に足止めされていることを受けた臨時措置。29日から実施する
☆☆☆
本来は「みなし再入国許可で出国して1年経過してしまった場合は、それまで保持していた在留資格を喪失し、救済措置は一切なし」なのですが、さすがにコロナ禍において、これは酷という判断なのでしょう。
この日の投稿で触れた「相談者の子供」も、新型コロナ終息後に日本に戻ってから永住権を再取得できそうですね。
良かったです。
Author

- 入管手続専門行政書士(Certified Administrative Procedures Legal Specialists/Immigration Consultant)
-
aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録
最新の投稿
- 2021.04.11ビザ・あれこれ離婚したらビザはどうなる⑥(就労ビザへの変更①)
- 2021.03.18ビザ・あれこれหย่ากันแล้ววีซ่าจะเป็นอย่างไร 1 (กรณีที่เป็นคู่สมรสคนญี่ปุ่นหรือคู่สมรสของผู้อยู่อาศัยถาวร) ※เป็นบทความฉบับภาษาไทย วันที่ 30 ตุลาคม2563
- 2021.03.12業務日報的めも個人情報開示請求
- 2021.03.01業務日報的めもการยื่นคำขอไม่รับเรื่องใบหย่า ※เป็นบทความฉบับภาษาไทย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564