定住者ビザ(連れ子)

今日はフィリピンの方から、本国に残してきたお子様の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)のご依頼をいただきました。
この方は、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザを持っていますが、日本人の旦那さんと結婚する前にフィリピンで生まれていた子供を日本に呼んで一緒に暮らしたいとのご希望です。

実は、一昨年もこの方から同じ依頼をいただきました。その時呼んだのは、今回の子のお姉ちゃんです。

今度の子はおばあちゃん子で、おばあちゃんと離れて日本へ来るのを嫌がったので、一昨年はお姉ちゃんだけ呼びました。
結果、お母さんとお姉ちゃん2人が日本、自分だけフィリピンとなってしまい、そうなってみて初めて日本に行きたがるようになったそうです。

そうなるよなあ

おばあちゃんは寂しくなるけど、フィリピンにはほかにも子供も孫もいるのでダメージは少ないだろうと。

今回申請するのは「定住者」ビザの「告示6号」、俗に「連れ子定住」と呼ばれるものです。

ざっくりいうと【永住者の実子、日本人の配偶者等ビザの人の実子、永住者の配偶者等ビザの人の実子、定住者ビザの人の実子】のビザです。ただし、子供は未成年で未婚であること、日本にいる親の扶養を受けることが必要です。

また、未成年でも義務教育を終了する年齢を超えると審査は厳しくなります。
理由は仕事が可能になってくるからです。「小さくて、子供がより親を必要としているはずの時に本国の誰かに世話をさせ、大きくなってから日本に呼んで働かせようとしている」と疑われやすくなるということです。

このビザは仕事が自由にできるビザなので、入管が神経質になるのはやむを得ないでしょう。

このため、本国に残してきたお子さんがいて、日本で一緒に暮らしたいなら早く呼んだ方が良いですし、諸事情合って呼ぶのが遅くなった場合は、なぜ今なのか(なぜ、大きくなってから呼ぶのか)等を明確に説明する必要があります。
なお、単に日本の学校に通わせたいという理由であれば、このビザが不許可になって留学ビザを勧められる場合もあります。

今回は小学校低学年の子なので、そこは心配ないのですが、時々、甥や姪を呼びたい人が書類を偽って自分の子として申請しようとするケースがあります。これが疑われれば不許可となりますので、疑われるような要素がないか書類をしっかりチェックしなければなりません。

告示6号定住者の申請はちょっと久しぶりです。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

Author

福島(Fukushima) 竜太(Ryuta)
福島(Fukushima) 竜太(Ryuta)入管手続専門行政書士(Certified Administrative Procedures Legal Specialists/Immigration Consultant)
aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください