「定住者」ビザ(連れ子)の年齢上限が変わります

久しぶりの更新です。

サボるたびに思うのは、サボっている時間はあっという間ということですね。

さて、最近入管は重要な発表をしました。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index_zn3.html

簡単に言うと、日本の民法が変わって成人年齢が20歳から18歳になったので、ビザの条件も変わります・・というものです。

①外国人が日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザを持っている場合

②外国人が永住権を持っている外国人と結婚して「永住者の配偶者等」ビザを持っている場合

③外国人が「定住者」ビザを持っている場合

④外国人が「永住者」の場合


今までは上記に当てはまる人の外国人の子供が20歳未満で、その外国人の扶養を受けている場合は、「定住者」ビザで日本に呼べる可能性がありました。しかし成人年齢が18歳になったため、2022年4月1日以降18歳になった子供は、上記①~③に当てはまる人の子供でも入国できなくなります。(すでにビザを取得済みの人は入国できます・・新規にビザが取得できなくなるとお考えください)

「4月1日以降入国ができないので、在留資格認定証明書の交付申請をしてから実際に日本へ入国する時間が2~3か月以上かかることを考えると、2022年3月までに18歳になる人は今年中に在留資格認定証明書の申請をしないと間に合わないかもしれませんよ」ということになります。

今までも17歳とか18歳になった子供は、「定住者」ビザを申請しても審査がとても厳しかったので、そういう意味では、日本に来られる可能性についてはあまり変わらないかもしれません。

しかし、今までは、例えば19歳でも申請はできたので、審査が厳しくても色々な事情があってそれを理解してもらえれば、ビザ取得の可能性が少しはありました。これが来年4月以降は申請もできなくなるとお考えいただければと思います。(実際には入国が間に合わないと判断されたタイミングで、もっと早い時期から受理されなくなるかもしれません)

今、少し大きくなっている子供を日本に呼びたいと思っている人は、急いだほうが良いでしょう。

なお、入管の上記リンク先には、日系3世等についても触れていますが、ここでは省略します。

Author

福島(Fukushima) 竜太(Ryuta)
福島(Fukushima) 竜太(Ryuta)入管手続専門行政書士(Certified Administrative Procedures Legal Specialists/Immigration Consultant)
aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録

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