オーバーステイの人と結婚して日本で一緒に暮らしたい①
時々、タイトルのような相談を受けることがあります。
お相手の外国人が、どういう経緯で日本に来てオーバーステイすることになってしまったのか?
色々事情はあるのでしょうが、それでも法律に違反していることには変わりなく、警察や入管に見つかれば、その人は「捕まる」立場にあります。
それでも、何かの縁でその人と出会い、愛し合い、日本でその人と結婚して一緒に暮らしたい思ったとき、取りうる方法は大きく2つです。
ひとつは、自ら入管に出頭し、一旦帰国する。
もうひとつは、自ら入管に出頭し、事情を説明して日本に残してもらえるようお願いする・・です。
ひとつ目の場合・・その外国人が初めてのオーバーステイで、ほかに法律違反をしていない場合は出国命令という制度を利用することができるかもしれません。
この場合は、収容されることなく帰国でき、また、ペナルティの上陸拒否期間(日本に来られない期間)が1年で済みます。
出国命令を利用せず(できず)に退去強制になった場合は、最短でも上陸拒否期間が5年ですので、かなり違います。
ひとつ目の方法で行く場合は、結婚手続きを進めつつ、1年の上陸拒否期間の経過を待って結婚ビザの申請をして、日本に呼び寄せることになります。
ただし、出国命令で帰国したからといって、必ず1年後にビザが出るとは限りません。
審査は過去に法律違反がないケースよりも厳しくされることは覚悟しなければなりません。
それでも真剣な交際を経て結婚された人は、苦労しながらもビザを取得し、現在日本で夫婦として暮らしている人が数多くいます。
注意が必要なのは、出国命令制度が使えるのは1回だけということです。実は●年前にもオーバーステイをしていて、出国命令で帰国したことがある・・などという人は対象外です。また、過去に出国命令を使ったことがなくても、オーバーステイ含め、過去に違反をしたことがある人は対象になりません。
また、あくまでオーバーステイの人が対象・・正規のビザ・パスポートで入国し、ビザの期限が切れてしまった人・・なので、例えば密入国や他人のパスポートで「なりすまし入国」した人、偽造パスポートで入国した人は対象外です。
自分から入管に出頭して帰国する場合でも、上記のように出国命令制度が使えない人は、上陸拒否期間が少なくとも5年になりますので覚悟が必要です。
もうひとつの、「自ら入管に出頭し、事情を説明して日本に残してもらえるようお願いする」については、後日続きを書きたいと思います。
Author
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aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録
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