ビザ(在留資格)とビザ(査証)
このブログでは、特に断りのない限り「在留資格」のことを「ビザ」と書いています。通常はそれで問題ありません。
実際、入国管理局(以下、入管)職員も一般の人と話すときは「在留資格」のことをビザと呼んでいます。
ただ、本来は「在留資格」と「ビザ」は別物です。
この違いを知らないことで、時に手続きの流れが理解できず(腑に落ちないものとなって)、ストレスになったりすることがあります。
たとえば、
日本にいない外国人を「長期滞在」前提で日本に呼ぶときは、通常、入管と現地日本大使館と両方で許可(ビザ)を得なければなりません。
日本の外国人受け入れの基本ルールは「トリプルチェック」です。
☆最初のチェック:入管での事前書類審査(OKなら「在留資格認定証明書」がもらえます)
☆2番目のチェック:在外公館(日本大使館等)での現地審査(OKなら、パスポートにビザ(査証)がもらえます)
☆3番目のチェック:入管による空港などでの入国時の審査(OKなら在留資格が付与され、晴れて入国となります)
この流れを理解しておかないと「入管でビザもらったはずなのに、また大使館でビザ申請って何なの?」と混乱したり腹が立ったりすることがありますし、全体の流れがつかみにくいということになります。
ということで、在留資格(ビザ)と査証(ビザ)の違いについて、その違いをざっくりまとめてみました。
✔ビザ(査証)
在外日本公館(日本大使館領事部・領事館等)が発給します。つまり外務省が親分です。
長期滞在を前提とした入国には必須のものです。(※短期滞在の場合は、一部の国が免除となっています)
外国人本人が、日本国外で日本大使館・領事館に申請して取得するのは、この「ビザ(査証)」です。
長期の日本滞在を前提としたビザ(査証)を得るには、原則として事前に日本の入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けておく必要があります。

入管から交付される「在留資格認定証明書」

パスポートに貼られた「ビザ(査証)」
✔ビザ(在留資格)
日本の入国管理局にて付与。法務省が親分です。
原則、日本に滞在する全ての外国人に必要なものです。
すでに日本に滞在している外国人が「ビザ」と呼ぶのは大抵こちらです。
空港等で日本入国のときに与えられます。
滞在期間が90日を超える人は、在留資格の証として「在留カード」を持っています。
滞在期間が90日以内の人には、在留カードがありません。
入国時にパスポートに貼られる証印が在留資格の証となります。
なお、永住ビザ(在留資格「永住者」)以外は在留期限(いわゆる「ビザの期限」)があるので、日本に滞在し続けるには、必ず入管に期限の前に更新(期間延長)の申請をし、許可を得なければなりません。

在留カード

滞在期間が90日以内の外国人のパスポートに、入国時に貼られる「証印」
Author

- 入管手続専門行政書士(Certified Administrative Procedures Legal Specialists/Immigration Consultant)
-
aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録
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