仕事ができるビザ・できないビザ
「うちの会社で外国人を雇おうと思ってるんだけど、どうしたらいいかな?」
という質問をよくいただきます。
ビザには「自由に仕事ができるビザ」と、「仕事の内容がある程度決まっているビザ(就労ビザ)」、そして「仕事ができないビザ」があります。
雇おうとしている外国人のビザが「自由に仕事ができるビザ」なら、基本的にビザのことは気にしなくても大丈夫です。
今回は、「仕事が自由にできるビザ」と「仕事ができないビザ」をご紹介します。(「就労ビザ」については、後日代表的なものをまとめたいと思います)
「仕事が自由にできるビザ」は以下です。
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
見分け方としては、まず在留カードの表面の真ん中あたりの「在留資格」のところでビザの名称が確認できます。
ビザの名前で憶えていなくても、その右下あたりに「就労制限なし」と記載されていればOKです。
ただし、これらのビザも離婚などによって、ある時期からビザの種類が変わったりすることがありますので、入社の時だけ確認してに安心していると、知らないうちに働いてはいけない人を雇っていたということ(不法就労助長罪)も起こり得ます。
外国人社員の在留カードは、定期的に確認するようにしてください。
そして、以下は「仕事ができないビザ」です。
留学
家族滞在
文化活動
研修
短期滞在
ただし、入管で「資格外活動許可」を得れば、週28時間までのアルバイトは可能です。
コンビニや飲食店で見かける留学生のアルバイトは、「資格外活動許可」を主として得ています(いるはずです)
(※「短期滞在」では通常、資格外活動許可は得られません)
資格外活動許可を持っているかどうかは、在留カードの裏面とパスポート内のシールで確認できます。
資格外活動許可について気を付けなければいけないのは、資格外活動許可を持っていればどこでも働けるというわけではないということです。
以下業種のお店では、資格外活動許可を持っている人でも雇うことはできませんので、ご注意ください。
風俗営業
店舗型性風俗特殊営業
無店舗型性風俗特殊営業
映像送信型性風俗特殊営業
店舗型電話異性紹介営業
無店舗型電話異性紹介営業
Author

- 入管手続専門行政書士(Certified Administrative Procedures Legal Specialists/Immigration Consultant)
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aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録
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