外国人を日本に呼ぶ(在留資格認定証明書)
ふつう、長期滞在のために日本に来る場合、以下の手順でビザを取得して来日します。
1、日本の入管に「在留資格認定証明書」の申請をする。
※結婚ビザなら日本に住む配偶者、就労ビザなら雇用契約を締結した会社などが代理申請するのが一般的です。結婚VISAでは結婚が前提なので婚姻証明書等、就労ビザなら雇用契約が前提なので、雇用契約書等が必要になります

在留資格認定証明書
2、在留資格認定証明書がもらえたら、これを本人に渡す(送る)
3、本人が、自国にある日本大使館領事部(領事館)等へ行き、「在留資格認定証明書」を添えてビザ(査証)を申請する
※在留資格認定証明書と査証の違いについてはこちらを参照ください

査証
4、ビザ(査証)が得られたら、来日(在留資格認定証明書も、ビザ発給と同時に本人に返却されます)
※国によっては、自国を出国するために手続きが別途必要な場合があります。(例:タイ料理コックは、雇用契約書にタイ労働局の認証を得ておかなければなりません)
※在留資格認定証明書の有効期限は通常3か月で、3か月以内に日本に入国する必要があります。日本入国時に空港で在留資格認定証明書を提出します。
※現在はコロナウイルスの影響で、一時的に有効期限6か月となっています
なお、入管の審査をパスして「在留資格認定証明書」が得られたとしても、自国にある日本大使館等でビザ(査証)が不許可になることがあります。残念ながら、ビザ(査証)が不許可になれば、そのビザで日本に来ることはできません。
この場合は、原因を究明して「在留資格認定証明書」の申請からやり直しとなりますが、厄介なのは大使館等で査証発給拒否になった場合、理由を教えてもらえないことが多いのです。
そういう意味では、不許可理由を教えてくれる入管で不許可になった方がマシと言えるかもしれません。
Author

- 入管手続専門行政書士(Certified Administrative Procedures Legal Specialists/Immigration Consultant)
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aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録
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