特定活動ビザ(老親扶養)
今日来られたお客様のご依頼は「特定活動」ビザの更新でした。
「特定活動」ビザには色々な類型がありますが、今回は俗に「老親扶養」とか「連れ親」と呼ばれるもので、日本に住む外国人の親が本国で配偶者に先立たれ、ほかに子供も身寄りもなく、年老いて本国に放置できないような場合に、その親に対して許可されるビザとなります。
老親扶養が目的の「特定活動」ビザは例外的に許可されるビザの一つで、いわゆる「告示外(法律に規定がない)」です。「告示外」のビザは、最初から当該ビザでの呼び寄せ(在留資格認定証明書)の申請はできないので、まずはビザを取りたい「親」が「短期滞在」ビザで日本に入国してから、日本の入管へ「特定活動」ビザへの変更申請するという手続きを踏まなければなりません。
今日のお客様は一昨年、弊所からの申請で無事変更が認められた方となります。
このビザが許可される最低基準としてよく挙げられているのは以下です。
年齢が概ね65歳~70歳以上
配偶者がいない
日本にいる子供以外に子供がいない
日本の扶養者(子供)の収入が親の扶養に十分
よく「日本にいる子供以外にも子供がいるにはいるが、その子供は親と同居していない(本国内だが遠くにいる)」とか、「ほかの子供は日本以外の外国にいる」というケースで、「親を日本に呼んで日本の子供と暮らさせたいができないか?」という質問があります。しかし、その場合は「日本にいない子供に面倒を見てもらってください」というのが基本的な国の考え方です。
本国の子供には仕事がない、というなら「物理的な世話をその子供に任せて、経済的な支援は日本から仕送りしてあげてください」となり、本国の子供は遠くに住んでいるというなら、「いやいや、それでもわざわざ外国である日本に連れてこなくてもいいでしょう。遠くても言葉も通じて習慣も同じ本国の子供にお願いしてください」ということになります。
直感的には「冷たいなあ」と思われるかもしれません。
しかし、日本としては【現役時代に日本で納税や社会保険料の納付、その他経済活動を通じて日本に一切貢献してこなかった人が、高齢になってから来日し、日本の社会保障の恩恵を受けられるようになる】ことから、このビザの審査は厳格・慎重にすべきもので、真に人道的な配慮が必要な人に限られる、となるのはやむを得ないと思われます。
日本で安定した生活基盤を築いた子供が親を日本に呼んで一緒に暮らしたいという気持ちはよく分かるのですが、現実にはなかなか難しく、私も相談は頻繁に受けますが、実際に受任・申請したのは全業歴の中でも2件だけです。
なお、言うまでもなく、このビザでは日本で仕事をすることはできません。
Author
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aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録
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