離婚したらビザはどうなる?②(日本人の配偶者等・永住者の配偶者の場合)
前回から、「日本人の配偶者等ビザ」・「永住者の配偶者等ビザ」の人が離婚することになり、かつ、離婚した配偶者との間に子供がいない場合、「どうなれば(どうすれば)定住者ビザへの変更ができるか」の目安について、入管の審査要領と私の経験などを踏まえて書いています。
①一定以上の期間、「正常な婚姻関係・家庭生活」を日本で営んでいたこと
②生活していけるだけの資産又は技能を有すること。
③公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
④それまでの在留状況が良好なこと
このうち、①については前回書いたので、②以降について見てみます。
②について:生活していけるだけの資産または技能を有すること
これは「将来的にも日本の公共の負担になる可能性が低い(➡将来的にも生活保護などに頼らなくても生活できるであろう人)」と言い換えても良いかと思います。
もっと簡単に言うと「生活していけるだけの収入がある」ということです。
「生活していけるだけ」ということなので、それほど高収入である必要はありません。
では、どれぐらいの収入があれば良いのか?(または見込めれば良いのか?)
これは、明確な数字が打ち出されているわけではありません。
これまでの私の許可を得たお客様で、月収ベースで一番少ない人は14万円前後という人が何人かいらっしゃいます。
そして、今までのところ、私のお客様の中では「収入不足」を理由に不許可になった人はいないので、これより少なくても許可される可能性があると言えます。
が、当然のことながら、少なければ少ないほどリスキーな申請になってきます。(私は小心なので、14万円でもかなり不安です)
居住地域や持ち家があるかどうかなどによっても必要となる生活費は違いますし、死別であれば遺族年金がある人もいます。
人によっては特殊な経緯で経済不安のない人もいるため、最低ラインの金額を出すのは不可能ですが、「いくら節約しても、これじゃ食べていけないでしょう?」というほど収入が少ない人は、申請の際にはどうやって生活していくのかをしっかり説明する必要があります。
仕事や収入の根拠資料については、このビザを申請するのは離婚の直後ということが少なくない(離婚して半年過ぎると在留状況不良となって審査が厳しくなる可能性もある)ので、もともと主婦・主夫だった人が申請時点で十分な収入を公的な文書で証明する(住民税の課税証明書等で十分な収入を証明する)のは困難ということが多々あります。
このような場合は、安定収入を得ていけることを入管が納得してくれるような資料・説明が示せれば、理解は得られます。
具体的な資料としては、雇用契約書や給料の実績資料(給料明細や給料が振り込まれていることが分かる銀行の通帳など)が挙げられます。
なお、時々、
「私は仕事があって年収1000万あります。税金もちゃんと払っているから大丈夫でしょう?」
というような人がいらっしゃいます。
もちろん、高収入であることはとても良い要素です。(納税は当然しておかなければなりません)
しかし、いくら高収入で納税等義務を果たしている人であっても、たとえば婚姻期間が2年であれば許可はされないでしょう。
上記①の「一定以上の期間、正常な婚姻関係・家庭生活を日本で営んでいたこと」が満たせなければ許可にはなりません。
実際、前回も書いたように遺族年金が受給でき、住居も持ち家を相続し、直前まで夫婦として一緒に暮らしていて、「死別」というやむを得ない形で配偶者を失った場合であっても、婚姻期間2年半の人は不許可になっています。
③以降は、また今度。
Author
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aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録
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