離婚したらビザはどうなる?③(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の場合)
先日から、「日本人の配偶者等ビザ」・「永住者の配偶者等ビザ」の人が離婚することになり、かつ、離婚した配偶者との間に子供がいない場合、「どうなれば(どうすれば)定住者ビザへの変更ができるか」の目安について、入管の審査要領と私の経験などを踏まえて書いています。
①一定以上の期間、「正常な婚姻関係・家庭生活」を日本で営んでいたこと
②生活していけるだけの資産又は技能を有すること。
③公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
④それまでの在留状況が良好なこと
このうち、①については10月30日、②については11月6日に書いたので、今回は③について見てみます。
③について
③公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
これまでも3年ビザに伸びる条件などでも何度か挙げていますが、ここでもこれは必須です。
しかし、これまで主夫・主婦で働いていなかった人は収入がないことが多く、この場合は非課税であり、納税は「まだ義務ではない」ので、それ自体は問題になりません。
ただし、これは②の条件を満たす公的な証明書がないことを意味しますので、前回書いたように生活維持が確実にできることを説明して、裏付け資料を提出することになります。
もちろん、離婚・死別前から課税レベルの収入を得ていた場合は、しっかりと納税している必要があります。
納税義務があったにもかかわらず未納・滞納があった場合は「義務の不履行」ですし、過去に収入があった時期にたびたび滞納していたり未納がある場合は「義務の履行が見込めない人である」と判断され、これが不許可の原因になる可能性があります。
また、離婚・死別の場合の「配偶者に関する届出」も義務なので当然しておくべきです。(離婚・死別から14日以内・・期日に間に合わなかった場合もしておくべきです。)
④からは、また今度。
Author
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aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録
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