在留資格認定証明書の不交付理由聴取
少し前になりますが、某所入管(品川ではない)へ在留資格認定証明書(COE)の不交付理由の聴取に行ってきました
3月中旬に申請し、ずっと結果が出ないまま6月の末
コロナでCOEの発行を停止しているので、結果が出ないのは良いことと思っていたところ、新聞で「COE発行業務を開始」と出たその日に書留が届きました
許可されるだろうと考えていた案件でこのタイミングなので、「許可だな。再開してから早いなあ」と思いながら開封すると不交付の通知・・
ガックリしながら聞いてきた理由が、以下2点
②同時に「家族滞在」ビザで申請した配偶者も過去に日本在留歴があるが、その時に警察による逮捕歴がある
最初に言われた①について、過去の申請内容と今回の申請内容の違いが不交付理由になることはよくあることですが、「届出」で言われたのは初めてでした。しかも当時、その学校を卒業した直後に同じ履歴書の内容で一度就労ビザがおりているとのこと。
とはいえ、間違いは間違いなので、内心「厳しいなあ」と思いながらも、この時の届出から結構年数が経過していて、記憶違いもあり得ることや、さらに学校の入学についての届出は本人ではなく学校が出したものなので、まだ説明の余地があると思われ、再申請ではそれを説明すれば足りるだろうと思われました。
しかし、①の説明を受けながら再申請の可能性を考えていたら、「それから家族滞在で申請の方ですけどね」と入管の説明担当者に切り出され、②の理由を告げられたときは思わず「えっ!?」と言ってしまいました。
説明担当者の言葉では、上陸拒否事由に該当はしないが、相当に印象の悪い内容です・・とのこと
そして、罪を犯していない就労ビザ申請者自身も「その人とつながっているので、影響は当然に受けます」と
こうなると、就労ビザ申請者について、そのスキルや実力は本物と類推できる十分な書類があり(もちろん就労ビザの要件は満たしている)、申請書に記載した学校への入学・卒業が事実であっても、過去の届出に記載された日付の違いのみを理由にバッサリ不許可にされてしまった理由も腑に落ちてきます
このような場合、配偶者に日本在留時の逮捕の経緯等についてしっかり事実確認をした上で、反省文等も用意して初めて再申請のスタートラインに立つことができます。(もちろん、それで許可になるとは限りません)
再申請をするかどうかは本人たちと会社の決定を待つしかありませんが、いずれにしても厳しい申請になるのは間違いないでしょう
それ以前に、配偶者が過去の逮捕歴を隠していたことが明らかになりましたので・・もしかしたら、今頃は夫婦関係が危機を迎えているかもしれません
Author

- 入管手続専門行政書士(Certified Administrative Procedures Legal Specialists/Immigration Consultant)
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aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録
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