日本語学校設立総合サポートWEB
このたびaroi行政書士事務所では、より一層日本語教育への想いを持つお客様にお応えしていくべく、日本語学校の設立支援業務を強化することとし、新たに独立したWebサイトを立ち上げました。
日本語学校設立総合サポート|専門家による業界特化の支援 (nihongo-school-shigyo.com)
これまで弊所Webサイトでは、同じ出入国在留管理庁(入管)を窓口とする申請でも、外国人個人の在留手続(ビザ申請手続)中心に業務メニューを構成していました。しかし、弊所と共に行動する日本語学校設立チームは、長く複数の日本語学校の校長を務め、数多くの日本語学校の設立や経営支援実績を有し、日本語学校経営に熟知している人、そして日本語教師を中心に人材確保を得意とする人もいて、全員が日本語教育に強い想いを持っていることはもちろん、設立の準備段階から様々な疑問や困りのことを解決していく力のあるメンバーで構成されています。
そして、私自身も20代の後半から30代前半の約5年間、日本語専任講師兼事務局長として国内の日本語学校に勤務しておりました。一度は日本語教育の世界から離れましたが、この頃の経験が私の入管手続を専門とする行政書士の原点となっており、日本語教育への想いが途絶えたことはありません。
そこで、これからチームの経験と知見を結集し、この力を生かすことで、日本語教育に強い想いを持ち、日本語学校を設立・運営していきたいという方々をサポートしていこうと考えました。
日本語学校を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染拡大前から厳しい方向へ変化しています。これは、特にここ2-3年、入管の留学ビザの審査が東京等都市部を中心に急速に厳格化(正確には緩やかに審査される国と厳格に審査される国と2極化)し、ビザを取得できずに入国(入学)できない学生が増加しているためです。
おそらく、新型コロナウイルスが終息に向かってもこの流れは大きくは変わらず、今後の日本語学校経営は、過去20年とこれからでは全く違った視点が求められるものと思われます。
私たち日本語学校設立支援チームでは、そんな中でも日本語教育に強い想いを持ち、日本語学校を設立・運営していきたいという皆様を誠実かつ強力にバックアップしていく所存です。
日本語学校設立の条件・手順は、極めて複雑かつ多岐にわたり、また少なくとも1年前から計画的に準備を進めなければなりません。そこで、日本語学校設立支援については冒頭で書いた通り、新しく専用サイトを立ち上げまして、こちらの窓口で一括して受付をさせていただくことといたしました。
日本語学校設立総合サポート|専門家による業界特化の支援 (nihongo-school-shigyo.com)
日本語学校設立を検討されている方は、上記サイトよりご連絡ください。
また、本サイトでご紹介していますとおり、弊所はタイ国にパートナーもございます。タイは世界有数の親日国で経済レベルも高く、同時に入管のビザ審査においても厳格審査の対象になっていない国です。一方でベトナム等と比べれば、日本留学を希望する学生の絶対数は少なく、留学生に占めるタイ人学生の割合は低いのが実情で、タイ国に縁のある者としては、微力ながらこの状況を変えていければと願っているところです。
タイ学生募集についてもご希望があれば可能な限り支援をさせていただき、日タイの絆の深化に尽力していきたいと思います。
Author

- 入管手続専門行政書士(Certified Administrative Procedures Legal Specialists/Immigration Consultant)
-
aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録
最新の投稿
- 2021.09.15業務日報的めも今後の本ブログの在り方(独り言)
- 2021.08.22ビザ・あれこれหย่ากันแล้ววีซ่าจะเป็นอย่างไร 3 (กรณีที่เป็นคู่สมรสคนญี่ปุ่นหรือคู่สมรสของผู้อยู่อาศัยถาวร) ※เป็นบทความฉบับภาษาไทย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
- 2021.07.19ビザ・あれこれเกณฑ์อายุที่อนุญาตสำหรับ “วีซ่าผู้อยู่อาศัยระยะยาว (ลูกที่ติดตามพ่อแม่)” จะมีการเปลี่ยนแปลง ※เป็นบทความฉบับภาษาไทย วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
- 2021.07.15ビザ・あれこれ「定住者」ビザ(連れ子)の年齢上限が変わります