日本を長期間離れる場合

次のような質問をよくいただきます。

「永住権を持っていますが、タイに帰ってもう3年経ちます。問題ありますか?」
「3年ビザを持っていますが、もうタイに帰ってきて2年経ちます。問題ありますか?」

皆さんが心配しているのは、だいたい以下の2つだと思います。

1、ビザの更新ができなくなること。
2、ビザや永住権がなくなって、再入国ができなくなること。

まず、1について。
永住権を持っている人(=永住者)は、ビザの更新がないので関係ありません。つまり、心配する必要はありません。しかし、永住者以外の人は注意が必要です。
たとえば、結婚ビザの人が長期間日本にいない場合、そして配偶者が日本にいる場合などは、ビザの更新ができなくなる可能性があります。

次に2について。
こちらは、永住者でも油断はできません。
一年以上日本を離れるとき、事前に入管に行って再入国許可をもらっているかが重要です。

再入国許可をもらわないで母国に帰っても、1年以内に日本に戻る場合は問題ありませんが、再入国許可をもらわないで日本から出国して1年を超えた場合、ビザの有効期間内でも、また例え永住者であっても、再入国はできなくなります。そして永住権もビザもなくなります。
そして、この場合、どんな理由でも(例えば、急病で飛行機に乗れなかった・航空会社の都合で飛行機が飛ばなかった、等の理由でも)、ビザの回復はできません。

再入国許可・・手数料分の印紙と、記入した申請書とパスポート・在留カードを添えて申請すると、パスポートに貼ってくれます。

面倒だとは思いますが、私は常に再入国許可をもらっておくことをお勧めしています。

1か月だけ母国に帰る予定だったのに、家族が入院してしまい、(日本に)帰るに帰れなくなって、気が付いたら1年超えてしまった・・という人が実際にいます。

再入国許可を持っていれば、永住者は5年以内に日本に戻れば大丈夫です。そのほかのビザの人は、ビザの期限までに日本に戻れば大丈夫です。

ただし、永住者以外の人が長く日本を離れていた場合、ビザの更新ができなくなる可能性があるのは、再入国許可を取った場合も同じですので、注意が必要です。

Author

福島(Fukushima) 竜太(Ryuta)
福島(Fukushima) 竜太(Ryuta)入管手続専門行政書士(Certified Administrative Procedures Legal Specialists/Immigration Consultant)
aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録

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