結婚ビザの種類と注意点

今回は、結婚ビザについて。

ご主人や奥様が結婚ビザという人は、目を通してみてください。

結婚によってもらえるビザは、いくつかパターンがありますが、多くの場合以下4つのどれかです。
ご主人や奥様のビザもどれかに当てはまると思います。

1、日本人と結婚している人:日本人の配偶者等ビザ
2、永住権のある外国人と結婚している人:永住者の配偶者等ビザ
3、「定住者ビザ」の外国人と結婚している人:定住者ビザ
4、就労ビザや留学ビザの人と結婚している人:家族滞在ビザ

俗に「結婚ビザ」と呼ばれるのは1・2ですが、結婚の相手の状況によって、3や4の場合もあります。

1~3のビザの人は、基本的に仕事が自由にできますが、4の人は原則仕事ができません

4の人はアルバイトの許可を入管にもらうことで週に28時間までアルバイトができますが、たとえば風俗営業のお店など、アルバイトできない場所があるので注意が必要です。

これに違反すると、帰国しなければならなくなることがあります。

そして、どのビザも以下は共通しています。

✔別居したり、日本にいない期間が長い場合は、更新が不許可になる場合がある

✔離婚すると、原則ビザはなくなる(入管に取り消されたり、更新が不許可になったりする)

ビザをもらって、ご主人や奥様を日本に呼ぶことができた人もご注意ください。

日本人同士なら「いろいろな夫婦のかたち」が受け入れられると思いますが、外国人の場合はそういうわけにいかないことが多々あります。

なお、誤解されやすいところですが、日本人と結婚したからといって自動的に永住権や日本国籍をもらえるわけではありません

※当サイトでは、特に断りのない限り「在留資格」を「ビザ」として記述しています

Author

福島(Fukushima) 竜太(Ryuta)
福島(Fukushima) 竜太(Ryuta)入管手続専門行政書士(Certified Administrative Procedures Legal Specialists/Immigration Consultant)
aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録

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