入管は外国人を雇用する会社等について、以下の基準で4つのカテゴリーに分類(ランク分け)し、上位カテゴリー(カテゴリー1と2)については、就労ビザ申請の際に必要書類を簡略化したり、ビザ期間の伸長を優遇する等しています。

◎カテゴリー1

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等

◎カテゴリー2

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

※「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は「源泉徴収票」ではありません。
給与や原稿料などの報酬を会社が支払った場合、支払が確定した年の翌年1月31日までに取りまとめて法定調書として税務署に提出します。それらをA4の所定の用紙1枚に集計したものの表紙が「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。

前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のコピーは、ビザ更新や変更、あるいは新規で在留資格認定証明書の申請をする場合などの必須書類です(カテゴリー1とカテゴリー4を除く)

法定調書合計表サンプル


(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

 

◎カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

◎カテゴリー4

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

※前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を作成・提出しない会社や、設立してから間もない会社が相当します