コロナウイルス感染拡大による日本の入管の特別対応(抜粋)※5月7日の日本語版

先日、コロナ禍中のタイのイミグレーション対応の記事をアップしましたが、日本の入管の対応もいくつかご紹介します。

細かいところまで拾うとたくさんあるので、多くの人に関係しそうなところをピックアップします。

 

1、ビザ期限が3月から7月の人について、在留期間更新・変更申請の受付期間の延長

例えば、5月1日にビザ期限の人は、本来であれば5月1日までに申請しなければならないところ、8月1日までに申請すればオーバーステイにならないということです。もし、ビザ期限が5月15日なら8月15日が申請期限ということです。

http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf

2、在留資格認定証明書の有効期間延長

在留資格認定証明書の有効期限は通常3か月以内に日本大使館でビザを取って日本に入国しなければならないところ、日本入国までの有効期限が6か月になりました

http://www.moj.go.jp/content/001316954.pdf

 

3、在留期間更新申請・変更申請中に一時的に出国し、コロナウイルス感染拡大のため日本に戻れなくなった場合、新しい在留カード代理受領可能

ビザ更新や変更の申請をし、審査終了のハガキをもらった場合でも、本来は本人が日本国内にいなければ、例えば私のような行政書士であっても代わりに新しい在留カードを受け取ることはできませんでしたが、委任状の添付を条件に、本人が日本国内にいない場合での代理での在留カード受領を可能にしています

http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf

※項番3

 

4、出国中にコロナが拡大して在留期限までに帰国できない場合

在留資格認定証明書の申請をしなければなりませんが、添付書類は理由書と申請書のみで可能としています

http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf

※項番2-③

 

5、就労資格者でコロナ拡大のために解雇等になった場合でも、ビザ期間内であればそのまま在留が可能です。また、再就職できないままビザの期限を迎えてしまう場合は、就職活動を目的とする「特定活動ビザ」へ変更ができます。

http://www.moj.go.jp/content/001319520.pdf

早く終息してほしいですね

Author

福島(Fukushima) 竜太(Ryuta)
福島(Fukushima) 竜太(Ryuta)入管手続専門行政書士(Certified Administrative Procedures Legal Specialists/Immigration Consultant)
aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録

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