就労ビザがもらえる仕事・もらえない仕事
以前、「就労ビザを持っている外国人、雇ってもいい?」という記事で、就労ビザは17種類(2017.8時点)あって、ビザの種類ごとに「仕事の内容」が決まっていると書きました。
すべての就労ビザについて、すべての職種を紹介するのはスペース的にも厳しいので、代表的な(お問い合わせやご依頼が多い)ビザについて、代表的な職種例をご紹介します。
また、後段では、問い合わせやご要望が多いものの、実際には当てはまるビザがなく断念することが多い職種をご紹介します。
まず、ビザの種類と、そのビザに当てはまる代表的な職種です。
ビザ名 | 仕事の種類例 |
技術・人文知識・国際業務 | システムエンジニア、貿易実務担当者、通訳・翻訳者、語学教師、デザイナー等など |
技能 | 本国料理の調理師、スポーツの指導者、ワインソムリエ、パイロット、動物の調教師など |
企業内転勤 | 技術・人文知識・国際業務と同じ(関連会社や本支店間の転勤の場合) |
経営・管理 | 会社経営者・管理者(一定規模の部長・工場長・支店長など) |
介護 | 介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)をする介護福祉士 ※日本の国家資格が必要 |
その他、技能実習についてもお問い合わせが多くありますが、こちらは対応職種が具体的かつ詳細に決まっています(こちらは 公益財団法人 国際研修協力機構のサイトでも確認可能です)
なお、弊事務所では原則として技能実習生のビザは対応せず、事業協同組合等へのご相談をお勧めしています。(具体的な組合のご紹介はしておりません)
次に、実際には当てはまるビザがなく断念することが多い職種例です。
・飲食店でのホールスタッフ(厨房での皿洗い等含む)→2019年4月に創設された「特定技能」ビザで取得可能性あり(ただし5年が上限)
・スーパーやコンビニ、デパート、ショップの販売員
・美容師
・マッサージ
・鍼灸師
・エステティシャン
・カイロプロテクター
上記の仕事では、たとえば日本の美容専門学校を卒業しても美容師として働くことはできませんので、注意が必要です。
上記の「就労ビザがない職種」の例を見ると、
「コンビニに行けば、たくさんの外国人がレジ打ってるけど」
と思われるかもしれませんが、彼らの多くは「資格外活動許可(アルバイトの許可)」を得ている留学生や、永住権などで仕事が自由にできる人です。
また、問い合わせがないので上記に列挙していませんが、キャバクラやホストクラブのホステスやホストも当てはまる就労ビザはありません。
そして、この職種では留学生等の「資格外活動許可(アルバイトの許可)」も対象外です。
「じゃあ、フィリピンパブのホステスは?」
と思われるかもしれませんが、こちらは永住権を持っている人など、自由に仕事ができる人が従事しています。
Author

- 入管手続専門行政書士(Certified Administrative Procedures Legal Specialists/Immigration Consultant)
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aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録
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