退去強制にならない場合
先日の記事では、特に日本に長期のビザを持って長く住む外国人が、何をやったら退去強制になるのかを書き出してみました。しかし本来なら退去強制事由にあたる人でも、退去強制を免れることがあるので、今回はそのあたりについて書いてみようと思います。
先日の記事では【もともとオーバーステイの人が捕まったとか、テロや日本政府の転覆を企てる団体に入っていたとか、国際約束関係で・・というケース】は省略しました。常識的に「そりゃ、そうだろう」というケースだから敢えて書かなかったのですが、ここではオーバーステイのケースも含みます。(正確には、入管法24条の各号の退去強制事由にあたる全ケースとなります)
※上陸拒否については次回にします
①出国命令制度の利用
これはオーバーステイの人限定です。
出国命令制度とは、オーバーステイしている外国人が、自分から入管に出頭して帰国(日本からの出国)を希望した場合は、下記の要件を満たせば、入管に収容されることなく出国することができる制度です。出国命令で出国した場合は、日本に入国できない期間(上陸拒否の期間)も1年間で済みます。
日本に継続して居なければならない事情がないのであれば、この制度を使って帰国した方が本人のためにもなると思われます。
1. 速やかに出国することを希望して、自分で入管に出頭(捕まった人は✘)
2. オーバーステイの人限定(日本に入国した時は合法的だったが、その後ビザ期限を超えてしまったという人だけ。密入国や偽造パスポート、なりすまし等で入国していた人は✘)
3. 窃盗その他一定の罪により懲役刑等などの判決を受けていないこと(オーバーステイでも、ほかに犯罪があれば✘)
4. これまでに退去強制されたり、出国命令により出国したことがないこと(退去強制歴・出国命令制度利用歴がある人は✘)
5. 速やかに出国することが確実であること
②在留特別許可を得る
在留特別許可とは、本来であれば退去強制されるべき外国人(退去強制事由にあたる外国人)が継続在留を希望する場合、その理由や家族の状況、人道的配慮の必要性などによって法務大臣が特別に継続在留を許可するものです。
よく耳にする許可事例としては、オーバーステイしている間に日本人と結婚し、夫婦・家族としての実態が認められた場合です。
しかし、「結婚すれば必ず在留特別許可が得られる」というものではありません。その結婚が真実であるかどうか(偽装結婚でないか)は、通常の結婚ビザよりも厳格にチェックされます。結果、結婚の信憑性が認められなかったり、夫婦交流が薄い場合などは、在留特別許可を出すような事情はない・・在留特別許可をしないと決定されます。「こうなれば絶対に許可される」というものはなく、ケースバイケースで判断されます。
そして、許可が得られなかった場合は退去強制となり、オーバーステイ初犯であっても上記①の出国命令は使えず、出国後の上陸拒否期間は最低でも5年となります。
これは考え方ですが、例えば小さい子供を日本で養育していて、日本を一年も離れるわけにはいかない等の事情があれば、在留特別許可を願い出るしかないという考えもあると思いますが、反対に、たとえ日本人と結婚していても、子供もなく、初オーバーステイでほかに違反がないのであれば、夫婦でしっかり話し合って「1年我慢しよう」と、あえて出国命令制度を選択するのも有りだと思います。
在留特別許可を請願して不許可となれば退去強制となり、上陸拒否期間が少なくとも5年と長期になってしまうからです。
次回は、退去強制になった人の上陸拒否期間について見てみようと思います。
Author

- 入管手続専門行政書士(Certified Administrative Procedures Legal Specialists/Immigration Consultant)
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aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録
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