就労ビザ更新でバタバタ
気が付けば、最後の投稿から一週間以上が過ぎてしまいました。
さぼっている時間はあっという間です。
業務量そのものがコロナ前に戻っているわけではないのですが、問い合わせすら激減していた5月~7月ぐらいに比べると、だいぶマシになりました。
ここ最近は転職した人の就労ビザの更新に追われています。
転職したとはいえ、すでに就労ビザを持って日本にいるわけなので、会社が変わっても仕事が変わらなければ、本人がビザの条件を満たしていることは明らかです。
しかし、転職先の会社がビザで認められたような仕事を安定的・継続的に与えていけるのかどうか(もっと言うと、本当に新しい会社でビザに当てはまる仕事をさせるのか?)については、入管としては審査したことがないので、ここを審査するため、新しい会社側の書類が転職をしていないケースと比べて多くなります。
また、本人のビザ条件は問題ないとしても、これまでの本人の在留状況の確認のため、前の会社を辞めた時期とそこまでの報酬をしっかり受け取っていたことを証明する書類も用意する必要があります。
もちろん、本人の住民税の証明書も必要になります。
実は、転職した外国人の方が更新するとき、新しい会社が用意する書類よりも本人が用意する書類の方が問題になることが意外に多いです(この書類には前の会社の書類も含まれます)。
例えば、前の会社の書類は「退職証明書」と「源泉徴収票」で、本来会社としても出すべきものなのですが、あまり良い辞め方をしていない人の場合、退職時に渡されないまま、本人も後で気が付いても会社と連絡とりたくない・・というパターンです。
また、転職した人の場合、これに加えて頭が痛いのは、前の会社できちんと給料の申告をしていないというパターンです(当然、税金も未納)
ビザ更新申請では住民税証明書が必須(入国後初回更新の場合、入国のタイミングによっては不要になる)なのでこれを取得してみると、市役所で「データがない」と言われたり、「収入ゼロ」と出てきてしまったりして、初めてこれが判明します。
最近のご依頼は、このパターンでしかもビザ期限ぎりぎり、かつ前の会社(当然本人の住所地も)が遠くて「ちょっと行って申告して証明書取ってきます!」というわけにはいかないというのが立て続けに・・
※住民税の証明書は1月1日の住所地の市役所で発行されます。修正も同様です。今、東京に住んでいても、今年の1月1日の住所が沖縄の那覇市なら、那覇市役所で修正したり取得したり・・ということになります
そんなこんなで、今週いっぱいぐらいはバタバタしそうです。
でも、それが終わったら趣味のタイカラオケ会が待っている・・って、コロナこんな状況で大丈夫かなあ
前回の続きは、気持ちと時間に余裕ができたらぼちぼち書きます。
Author
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aroi行政書士事務所 代表行政書士(東京都行政書士会所属)
アジアランゲージセンター(株) 代表取締役
群馬県渋川市出身
大東文化大学国際関係学部(タイ語選択)卒業後、タイ・バンコクに2年間駐在
日本語教師・日本語学校事務(留学ビザ手続担当)を経て2009年10月行政書士登録
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